DJが5分で読む風営法

DOMMUNE 風営法きっかけに、法律の条文も読んで、気になること調べてみた。営業許可取れる地域が狭いって言ってたけど、例えば京都メトロとかってどうなんだろ?とか。三条より下(南)しか許可が取られへんやん。デイイベしか行ったことないけど、知らんかったわ。無許可で摘発された場合、逮捕されるのは店側だけとしても、遊興させているDJも事情を聴かれるかもしれない。副業禁止だけどこっそりやってる会社員DJは特にあせるだろうし、イベントが中止になれば来たお客さんも気の毒。摘発される可能性のある場所に「遊びに来てくれ。」という以上、法律は理解しておくべきなのかなと思った。
忙しいDJが、5分で読めるようにまとめてみた。まず法律に何て書いてあるか見てみよう。

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第一章 総則
 第二条 11 この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
(お酒出して、深夜に、遊興させるのが「特定遊興飲食店営業」やで。)
第四章 性風俗関連特殊営業等の規制
 第二節 特定遊興飲食店営業等の規制等
   第三十一条の二十二 特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
(特定遊興飲食店営業するなら、ちゃんと許可取ってや。)
第七章 罰則
 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
   七 第三十一条の二十二の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者
(許可取ってへんと罰金やで。)

とこんな感じ。

 

法律には「踊らせてはいけない」とは書いてない。じゃぁその「特定遊興飲食店営業」とやらは何やねん。それは、

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)

に書いてある。法律というのは改正するのが超大変なので、ざっくりとしか書かない。でも、ざっくりだと現場の警察官がバラバラに勝手な解釈をしてしまう。どの警察官が取り締まっても同じ判断になるように、具体的に何はダメで何がOKかの基準を決めたものが、運用基準(通達)。警察としては、法律をこういう風に解釈しますよという文書。だから文書の宛先が、「飲食店営業者殿」ではなく、「各都道府県警察の長殿」ってなってる。誤解を恐れず例えるなら、社内規則やマニュアルみたいなもの。警察官はこれに従って仕事をする。

f:id:senotic:20180527231938j:plain

法律と比べて、こっちはかなり具体的に書いてある。のど自慢大会やバンドの生演奏やは遊興やから許可必要やけど、ガールズバーメイドカフェは遊興じゃないとか。なんじゃそりゃって感じだけど。ここに「客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為」は遊興だとバッチリ書かれてしまってる。「踊っているね?」と質問した警察官は法律を個人的に解釈しているのではなく、運用基準に従って仕事してるだけ。

f:id:senotic:20180527232019j:plain

 

運用基準は法律よりも具体的でかなりわかりやすい文章で書いてあるんだけど、全部読むには量が多い。セルフチェックがYes/No形式ですごくわかり易かった。

特定遊興飲食店営業のセルフチェック(警察庁)

そっか、お酒の代わりにプロテインとかVAAM(脂肪燃焼してくれるやつ)飲んで踊り明かすんだったら、特定遊興の許可要らんってことやね。踊る/踊らんよりも、酒を出す/出さないが大きな分かれ目なんや。

 

青山蜂は許可を取りたくても取れない場所にあるから、摘発されてしまった。法律には「ダンス」って書いてない。(警察が勝手に解釈した)解釈運用基準(通達)にしか書いてない。法律でもない通達に従わないといけないのかな?「この通達、法律を間違って解釈してるやん。」と裁判で争って、認められた例があるみたい。でも逆に考えると、裁判で争わないと答えが出ないってこと。警察はこの通達に従って仕事をするし、逮捕し罰金を科すことができてしまった。

 

せっかくNOON裁判で「男女が組になって身体を接触させる(ペアダンス)でなければ、風営法の対象ではないという高裁の判決が出て、その後法律から「ダンス」という文言がなくなったのに、ダンスどころか歌もバンドも風営法の対象になってしまった。なんでこんな運用基準(通達)できちゃったんだろと思って経緯を追ってみた。→ダンスはなぜ今も風営法でも規制されているのか

Copyright © 電子計算機舞踏音楽 All Rights Reserved.